大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(ク)26 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

本件抗告の申立は民訴四一一条を根拠とするものであるけれども、最高裁判所の

なした決定に対しては更に抗告を申し立てることは許されない。よつて本件抗告は

不適法として却下すべく、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文の通り決

定する。

昭和二五年五月八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 塚 崎 直 義

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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